2014年に消費税が5%から8%へ、
もはや今では懐かしいですが、
この時も、それはすごかったのですが、
さて、2019年10月1日より、
今度は消費税が8%から10%へ、
政府は本当にやるのかどうか、
はい、あくまでも、やる前提で、
今日はマジメな話をします。
タイトルにもあるように、
本日を持ちまして、です。
いわゆる新築やリフォームに関して、
今日がある意味契約期限であったこと、
まだ多くのお客様は、知らないんですね。
平成31年3月31日まで請負契約完了、
これに該当される方々は、
平成31年10月1日以降お引き渡しでも、
安心してください、消費税は8%適用です。
完成時期は、まったく問題になりません。
明日、平成31年4月1日以降に請負契約完了、
この方々は、平成31年9月30日までお引き渡し、
これであれば、消費税は8%適用ですが、
平成31年10月1日以降にお引き渡しとなれば、
消費税は10%適用となります。
結論として、9月いっぱいが分かれ目となります。
よく、優遇措置があるから急ぐ必要はない、
だから、今回は駆け込みは起きないだろう、
そういう感じで、多く語られてこなかった、
この増税までのスケジュールですが、
このへんも、解説しておきましょう。
駆け込みによる大騒動や増税後の消費の落ち込み、
これを解消するために、政府が打ち出したのが、
・住宅ローン控除の延長3年
・すまい給付金の拡充
・次世代住宅ポイント制度
・贈与税の非課税措置
これらをうまく活用した場合、
増税後でも、損はしませんよ逆に得しますよと、
そういう風潮になっております。
事実、増税後の方がお得になるケース、
これも実際にありますので、
無理して9月いっぱいに…、
そういう考え方もあるでしょう。
ただし、すべての方々に当てはまる、
そういうわけではありませんので、
注意してください。
よく言われているのが、
世帯収入が高く、多額の住宅ローン、
そして多額の資金援助(贈与)を受けて、
簡単に言えば、都会の億ション購入など、
こういうケースは、増税後が間違いなくお得、
地方の一戸建てのケースは、ケースバイケース、
2000万の家の場合、
8%では、税込2160万、
10%では、税込2200万、
その差、40万、
これを住宅ローン控除や住まい給付金、
次世代住宅ポイントでの合わせ技、
さあ、どっちが得!?
そういうことです。
非常にわかりづらいのですが。
しかし、これには資材コスト労務費の上昇分、
こういうのは、含まれていない、
この点を、お忘れなく。
増税のタイミングと、コストアップのタイミング、
私は、これを一番危惧している。
上がるのは、消費税だけではない。
となれば、話は別、
私は、そう思います。