株式会社 サンワ興建

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『本日を持ちまして』。

2019.03.31

2014年に消費税が5%から8%へ、

もはや今では懐かしいですが、

この時も、それはすごかったのですが、

さて、2019年10月1日より、

今度は消費税が8%から10%へ、

政府は本当にやるのかどうか、

はい、あくまでも、やる前提で、

今日はマジメな話をします。

 

タイトルにもあるように、

本日を持ちまして、です。

いわゆる新築やリフォームに関して、

今日がある意味契約期限であったこと、

まだ多くのお客様は、知らないんですね。

 

平成31年3月31日まで請負契約完了、

これに該当される方々は、

平成31年10月1日以降お引き渡しでも、

安心してください、消費税は8%適用です。

完成時期は、まったく問題になりません。

 

明日、平成31年4月1日以降に請負契約完了、

この方々は、平成31年9月30日までお引き渡し、

これであれば、消費税は8%適用ですが、

平成31年10月1日以降にお引き渡しとなれば、

消費税は10%適用となります。

結論として、9月いっぱいが分かれ目となります。

 

よく、優遇措置があるから急ぐ必要はない、

だから、今回は駆け込みは起きないだろう、

そういう感じで、多く語られてこなかった、

この増税までのスケジュールですが、

このへんも、解説しておきましょう。

 

駆け込みによる大騒動や増税後の消費の落ち込み、

これを解消するために、政府が打ち出したのが、

・住宅ローン控除の延長3年

・すまい給付金の拡充

・次世代住宅ポイント制度

・贈与税の非課税措置

これらをうまく活用した場合、

増税後でも、損はしませんよ逆に得しますよと、

そういう風潮になっております。

事実、増税後の方がお得になるケース、

これも実際にありますので、

無理して9月いっぱいに…、

そういう考え方もあるでしょう。

ただし、すべての方々に当てはまる、

そういうわけではありませんので、

注意してください。

 

よく言われているのが、

世帯収入が高く、多額の住宅ローン、

そして多額の資金援助(贈与)を受けて、

簡単に言えば、都会の億ション購入など、

こういうケースは、増税後が間違いなくお得、

地方の一戸建てのケースは、ケースバイケース、

2000万の家の場合、

8%では、税込2160万、

10%では、税込2200万、

その差、40万、

これを住宅ローン控除や住まい給付金、

次世代住宅ポイントでの合わせ技、

さあ、どっちが得!?

そういうことです。

非常にわかりづらいのですが。

 

しかし、これには資材コスト労務費の上昇分、

こういうのは、含まれていない、

この点を、お忘れなく。

増税のタイミングと、コストアップのタイミング、

私は、これを一番危惧している。

上がるのは、消費税だけではない。

となれば、話は別、

私は、そう思います。

 

 

 

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