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『空家特措法スタート』。
本日完全施行となりました、空家特別措置法です。
これまでも、お問い合わせがありましたので、
本日、改めてその内容を解説しますね。
日本全国で、820万戸ともそれ以上とも言われる、
いわゆる、家主なしの空屋敷状態となっている家屋、
これまでも、老朽化による倒壊の危険性、犯罪や治安悪化の危険性など、
空き家に対しては、どちらかと言えば、
あまり良いイメージがもたれてきませんでした。
街中を見れば、マジで幽霊屋敷みたいな少々気味悪い廃墟、
実際、結構ありますよね。
では、所有者はなぜ、誰も住まない家屋を、
解体せずにそのまま放置、存続させてきたのか!?
これは、固定資産税等の特例があったからにほかなりません。
古くても、誰もが住める状態でなくても、
そこに家屋として存在していれば、固定資産税が六分の一、
この恩恵をどこまでも受けようと、残したのです。
まわりに迷惑がかかっていようが、
もはや人が住める状況でないだろうが、
そこには、お金にまつわるシビアな問題があったのです。
増え続ける空き家に、ついにメスが入る、これが今回の空き家特措法です。
国土交通省からガイドラインが示されましたので、
超簡単に解説すると、こういうこと。
各市町村に権限を与え、まずは特定空き家と認定するかどうかの調査、
認定された空き家は、所有者へ指導や勧告が入ります。
勧告が出た時点で、固定資産税の軽減措置はなくなります。
この先、それでも解体等、行政サイドに従わないケースは、
強制代執行で問答無用に解体、費用はもちろん所有者へ請求、
こういう流れだそうです。
行政がどこまで踏み込めるか、すべてはここでしょうね。
そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険の恐れ、
そのまま放置すれば著しく衛生上有害となる恐れ、
適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、
周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態、
これが、特定空き家の定義ですが、
ケースバイケースだと感じるのは、私だけでしょうか!?
まだまだ、手探りでこれからみたいなところがありますが、
一応、スタートしたということです。
おわかりいただけましたでしょうか!?