土地建物やマンションなどの、
所有者が亡くなった際に、
相続人の名義に変える手続きを、
相続登記というのですが、
これがしっかりとなされていないケース、
これにいよいよメスが入るという、
そういう流れになること、
知っていましたでしょうか?
令和6年4月1日より、
相続登記が義務化されます、
超簡単に言うと、こういうこと、
①相続登記は3年以内に行うこと
→正当な理由なく怠れば、
10万円以下の罰則過料
②過去の相続登記も義務化の対象
③氏名や住所変更も今後義務化へ
ま、こんな感じです。
代々続くご家庭で、あちこちに土地あり、
でも、その相続がなされていない、
そういうケースって、実は意外と多い、
理由は様々あろうけれど、
誰かが相続に反対とか、音信不通とか、
単に忘れている場合も、ありますし、
費用発生するので、やりたくない、
こういう仕事をしていると、
親の親の代まで遡ることなんて、
別に珍しいことでも、ない…。
こういうのが生み出す弊害は、
買いたい人がいるんだけど、
故人相手では、売買できない、
まずは相続からだが、そこで止まる、
土地活用につながらないんですよね。
氏名や住所変更していないケース、
これも、多いです。
売買するのに、今誰がどこにいる、
わからなければ、売買は困難です。
国がようやく本腰を入れた、
この相続登記その他の動き、
土地の所有者不明問題を解決する、
そのために、法律で制限と罰則へ、
相続登記していない土地建物など、
これは、マジで今後大問題になる、
覚えておきたい一つです。